車検対応品と実際の適合
車検対応品・適合品でも必ず合格するとは限りません。その曖昧さとは?
車検対応の曖昧さについて
現在ヘッドライトの灯火色に関して「保安基準に適合するか否かの基準は、H18年以前の製作車は白色又は淡黄色ですが、H18年以降の製作車に関しては白色のみとなっています。
分かりにくいのは「淡黄色」の判断基準ですが、一般的にイエローフォグのランプ色、色温度にして3000K程度の色は「黄色」と呼ばず、之もまた「淡黄色」として判断するようです。(支局に聞きました)
要はH18年以前の車に関しては2500Kを下回る橙色又は赤色に近いような色にならない限り問題ないようです。H18年以降に関しては「イエローフォグ」で使用されているような色は保安基準に適合しないので、ヘッドランプを3000Kにすると違法です。
なお、ハロゲンランプの色は表現として淡黄色ではなく、あの色は白色になるようです。「白色」として判断される範囲が色温度として3500K~6000Kくらいまでということになり、結構広いです。
ですが3500~6000Kというのはあくまで、私個人が感じた主観であり、実際には持ち込み車検のときなら、担当の検査官の主観により判断されます。
ディーラーや民間工場の「指定工場」の場合は保安基準に従って工場の自動車検査員の主観によって判断されます。
蛇足になりますが、「車検対応」の文字があっても車検に対応する保証はありません。バルブの発光色について証明書が発行されていればこの限りではありませんが、証明書がない場合は保安基準に適合しているか否かを判断するのは自動車検査員、支局検査官です。
パッケージに車検対応と書いてあろうが、だめなものはダメ!と判断する権力が検査員にはあります(もちろん不当な判断を行使することは違法であり、あってはならないことです)。
自動車検査員や検査官の主観について
主観といっても、基準に基づいた主観なので誤解のないように解釈してください。たとえば明らかに青い灯火を白と判断することは違法であり、そういった事実が判明した場合には検査員は処分の対象になります。
あくまで法律に基づいて判断するだけで、NGな事柄をOKにする権利は誰にもありません。ですから自動車検査員は厳しく、なおかつしっかりとした判断基準を自分の中で持っていなければいけません。
私も自動車検査員ですが、私の灯火色判断基準は、白色の紙に照射したときに色が映るか否かで判断し、微妙な場合に関しては3人以上の工員に聴取し、その上で判断します。
しかしながら「指定工場」運営をするにあたって厳しい視点が必要なので「微妙な場合はアウト」もしくは支局に持ち込むなどの対応をする場合が多いです。
之が「検査員の主観」であり、こういった判断方法ならば脱法・違法の範囲に当たりません。
こういった主観を取り入れた判断はグレーゾーンも広がりますし、見る人によって適合不適合が分かれてしまいますので、不公平が出てしまい納得がいかないユーザーもいるとは思いますが、現在の法律の体制では正直こういった対応もやむを得ないのかな?と感じます。
要は法律の隙間を突いたカー用品などが多く販売されているため、現状の道路運送車両法では対応しきれない部分が多いということで、色などは一見単純ですが、HIDの「白」のように判断が難しいケースもあります。
色は正確に言えば無限色あるので、どこからが「青」なのか?と言われると法律で厳格に定めることが困難と言わざるを得ないのです。
ディーラーで不適合、陸運支局で適合
上記「自動車検査院の主観について」で書かせていただいたとおり、判断基準が振れますので、ディーラーなどでNG判定された場合でも。直接持ち込み車検を行ったら問題無く適合するという場合もあります。
こういった場合は明らかに適合であるのに「不適合」と言う判断をされたのならば問題ですが、何かしら疑いの要因があったのならば、その工場の自動車検査員の判断ミスと言う訳ではありません。
別ケースではディーラー不適合で他のカーショップで適合。その逆のパターンもありますし、更に言わせていただければ、同系列のディーラーで他の店に持って行ったら適合と言うこともあり得るわけです。
